大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

広島高等裁判所 昭和45年(ネ)41号 判決 1970年6月16日

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人は控訴人に対し金一五〇万円及びこれに対する昭和四三年一〇月一日より完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張及び証拠関係は、原判決二枚目表二行「一・五〇〇・〇〇〇円」の次に「及びこれに対する昭和四三年一〇月一日より完済に至るまで年五分の割合による金員」を、同三行「第四号証の1ないし7を提出し」の次に「原審証人大谷重子の証言を援用し」を挿入するほか、原判決事実摘示と同一であるからこれを引用する。

当裁判所も、また、控訴人の本訴請求は失当であると判断した。その理由は、原判決理由説示と同様であるから、これを引用する。そうだとすると、原判決は相当であり、本件控訴は理由がない。

よつて民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例